○乙訓消防組合公告式条例

平成13年3月16日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、乙訓消防組合消防本部、向日消防署、長岡京消防署及び大山崎消防署前の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び管理者名を記入しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規則について準用する。

(規程の公表)

第4条 第2条第2項及び前条第1項の規定は、管理者の定める規程(同項の規則を除く。)で公表を要するものについて準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条第2項及び第3条第1項の規定は、消防組合の機関(管理者を除く。以下同じ。)の定める規則又は規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同項中「規則」とあるのは「当該機関の定める規則又は規程で公表を要するもの」と、「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と読み替えるものとする。

(施行期日の指定)

第6条 規則又は消防組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に、施行期日を定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第2項に規定する掲示場は、公布の日から平成13年3月31日までの間は「向日市役所、長岡京市役所、大山崎町役場、乙訓消防組合消防本部、向日消防署、長岡京消防署東分署及び大山崎消防署前」とあるのは「向日市役所、長岡京市役所、大山崎町役場、長岡京市消防本部、向日市消防本部、長岡京市消防署消防東分署及び大山崎町消防本部前」と読み替えるものとする。

(平成17年12月1日条例第11号)

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(令和7年3月28日条例第1号)

この条例は、令和7年7月1日から施行する。

乙訓消防組合公告式条例

平成13年3月16日 条例第1号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成13年3月16日 条例第1号
平成17年12月1日 条例第11号
令和7年3月28日 条例第1号