○乙訓消防組合公告式条例

平成13年3月16日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、向日市役所、長岡京市役所、大山崎町役場、乙訓消防組合消防本部、向日消防署、長岡京消防署及び大山崎消防署前の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入し、管理者印を押さなければならない。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他消防組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、消防組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の指定)

第6条 規則又は消防組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に、施行期日を定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第2項に規定する掲示場は、公布の日から平成13年3月31日までの間は「向日市役所、長岡京市役所、大山崎町役場、乙訓消防組合消防本部、向日消防署、長岡京消防署東分署及び大山崎消防署前」とあるのは「向日市役所、長岡京市役所、大山崎町役場、長岡京市消防本部、向日市消防本部、長岡京市消防署消防東分署及び大山崎町消防本部前」と読み替えるものとする。

(平成17年12月1日条例第11号)

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

乙訓消防組合公告式条例

平成13年3月16日 条例第1号

(平成17年12月1日施行)