○乙訓消防組合公告式条例
平成13年3月16日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、乙訓消防組合消防本部、向日消防署、長岡京消防署及び大山崎消防署前の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則の公布)
第3条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び管理者名を記入しなければならない。
(施行期日の指定)
第6条 規則又は消防組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に、施行期日を定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第2項に規定する掲示場は、公布の日から平成13年3月31日までの間は「向日市役所、長岡京市役所、大山崎町役場、乙訓消防組合消防本部、向日消防署、長岡京消防署東分署及び大山崎消防署前」とあるのは「向日市役所、長岡京市役所、大山崎町役場、長岡京市消防本部、向日市消防本部、長岡京市消防署消防東分署及び大山崎町消防本部前」と読み替えるものとする。
附則(平成17年12月1日条例第11号)
この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(令和7年3月28日条例第1号)
この条例は、令和7年7月1日から施行する。