○乙訓消防組合分担金徴収に関する覚書
平成13年3月16日
(目的)
第1条 この覚書は、乙訓消防組合規約(平成13年3月16日京都府指令3地第224号。以下「規約」という。)第2条に規定する組合を構成する市町(以下「関係市町」という。)の乙訓消防組合(以下「組合」という。)の経費の分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な運用事項を定めることを目的とする。
(人口割の基準)
第2条 規約第14条第2項に規定する人口割の算出については、前年10月1日現在の関係市町の住民基本台帳及び外国人登録の人口を用いる。
(分担金の納入)
第3条 関係市町は、規約第14条第2項の規定に基づき算定され、当該年度の組合会計予算に計上された分担金を、組合に納入しなければならない。
(分担金の納入時期)
第4条 前条の規定により、納入すべき分担金の納入時期は、管理者が関係市町と協議のうえ、別に定める。
2 管理者が発行する納入通知書は、納入期日の少なくとも7日前に発行するものとする。
附則
この覚書は、許可のあった日から適用する。
この覚書の交換を証するため、本覚書4通を作成し、関係市町及び組合が記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成13年3月16日
向日市
市長 岡誠之
長岡京市
助役 岸義次
大山崎町
町長 河原進
乙訓消防組合
管理者 今井民雄