乙訓消防組合>火災予防上の命令を受けている対象物
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火災予防上の命令を受けている対象物消防機関が、立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法(昭和23年法律第186号)に基づきその旨を公示しなければなりません。 乙訓消防組合消防本部違反処理規程(平成14年乙訓消防組合消防本部訓令第2号)第11条において、消防法令違反により火災予防上の命令を発した場合には、ホームページにて公示を行うものとされています。
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