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火災予防上の命令を受けている対象物

 消防機関が、立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法(昭和23年法律第186号)に基づきその旨を公示しなければなりません。

 乙訓消防組合消防本部違反処理規程(平成14年乙訓消防組合消防本部訓令第2号)第11条において、消防法令違反により火災予防上の命令を発した場合には、ホームページにて公示を行うものとされています。

 乙訓消防組合では、利用される方や近隣の皆様の安全のために、命令を発動し、公示を行っている建築物などの名称、所在地等をこのページにてお知らせしています。

 このページに掲載されているファイルは建築物等に掲示しているものと同じため、PDFファイルにて作成されています。(例

対象物名称 所  在  地

現在命令を受けている対象物はありません。
 



お問い合わせは、消防本部予防課(953−6036)へ


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