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乙訓消防 概要 |
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☆サイトマップ☆
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火災による犠牲者を減らすため、
戸建て住宅や小規模マンションなどの一般住宅に
火災警報器等(住警器)の設置が義務化されました。
※法令上は住宅用防災警報器
または住宅用防災報知設備と表現されています。
| 詳 細 |
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法改正の経緯 |
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法体系 |
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法律(消防法) |
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乙訓消防組合火災予防条例 |
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住宅用火災警報器等の種類 |
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住宅用火災警報器等の設置例・設置場所 |

「住宅用火災警報器のお手柄情報」
向日市・長岡京市・大山崎町において住宅用火災警報器が活躍した事例を紹介します。
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ご注意!!
住宅用火災警報器の
悪質商法に
ご注意下さい。 |
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「消防法が改正された。今すぐ取り付けなければならない。」
「この警報器でないといけない。」
などと言って強引に警報器の購入を勧める業者には注意してください。
また、消防署が直接販売することや、
販売を業者に委託することはありませんので、
悪質な訪問販売などに十分注意してください。 |
| 住宅用火災警報器相談室 |
| 電話番号 |
0120−565−911《フリーダイヤル》
(全国から気軽に相談可能) |
| 受付時間 |
月曜日から金曜日までの午前9時〜12時、午後1時〜午後5時
(土曜日、日曜日及び祝祭日は休み) |
| 業務内容 |
住宅用火災警報器に関する個人からの一般的な相談
[販売、取付、取扱い・点検の方法、機能等に関すること。]
(問い合わせ内容によっては、メーカー、販売店、
消費者相談センター等の必要な相談先を紹介) |
| 設置者 |
住宅防火対策推進協議会
(事務局)財団法人 日本消防設備安全センター
ホームページはこちら |
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| お問い合わせ |
| ■乙訓消防組合消防本部予防課・・・・・・・・・・ |
953−6036 |
| ◎向日消防署庶務予防課・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
934−0119 |
| ◎長岡京消防署庶務予防課・・・・・・・・・・・・・・・・ |
957−0119 |
| ◎大山崎消防署庶務予防課・・・・・・・・・・・・・・・・ |
956−0119 |
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