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住宅用火災警報器等設置義務化


内容の詳細
1.住宅の関係者に関する事項(第40条の2)
  住宅の関係者(所有者、管理者、又は占有者)は、住宅用火災警報器、
  または住宅用自動火災報知設備(住宅用火災警報器等)を設置し、及び
  維持しなければなりません。(第40条の2)

2.住警器等の設置及び維持に関する事項(第40条の3・第40条の4)
  寝室、台所等に設置します。(第40条の3第1項)
  
  詳細は住宅用火災警報器等の設置例へ
  
  設置場所を規定しています。(第40条の3第2項、第3項)  
  
  詳細は住宅用火災警報器等の設置場所へ

3.設置免除に関する事項(第40条の5)
  共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備又は共同住宅用
  スプリンクラー設備が設置されている場合、設置免除とします。

4.特例に関する事項(第40条の6)
  台所において通常の調理時に煙又は蒸気がかかるおそれのある場所は、
  定温式住宅用火災警報器又は住宅用自動火災報知設備の熱感知器を設置
  すれば、設置免除とします。(台所においては、熱式、煙式のいずれか
  を設置してください。)
  
※その他特例に関する事項については、消防本部予防課にお問い合わせ
  ください。


5.附則に関する事項
  この条例の施行期日は平成18年6月1日とし、既存住宅への適用時期
  については、5年後としました。
 (既存住宅については、平成23年5月31日までに住宅用火災警報
  器等を設置してください。)


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